禁忌疾患について
カイロプラクティック療法による事故を未然に防止するために、禁忌対象疾患として、一般的には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患、またはこのほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症など、医師の明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないことが挙げられておりますので、厚生労働省の指導のもと施術は行えません。
しかしながら、医療機関により明確な禁忌対象疾患の診断の有無に関わらず、自己責任のもとカイロプラクティック療法による施術を受けることは可能でございますので、お気軽にご相談ください。